●免許の区分
宅地建物取引業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが
必要です。
大臣免許・・・2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合。
知事免許・・・1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合。
●免許の有効期間
免許の有効期間は、5年になります。有効期間の満了後引き続き業を営もうとする者は、その
有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の手続きをすることが必要になり
ます。なお、この手続きをしなかった場合は、免許が失効となり、宅地建物取引業の営業ができ
なくなるので注意してください。
●免許を受けるための要件
宅地建物取引業の免許申請は、個人又は法人のいずれでもできることになっていますが、称号
又は名称についての制限(使用できない会社名)があり注意が必要です。また特に法人の場合
は「商業登記簿」の事業目的欄に宅地建物取引業を営む旨登記されているかどうか、その登記
がされていない場合は別途、宅建業の免許が必要な理由を書面で提出することが必要です。
●事務所
免許制度において事務所は重要な意味をもっています。事務所の所在が免許権者を定める要素
となっており、また、事務所には専任の取引主任者の設置が義務づけられています。さらに、事務
所の数に応じて営業保証金を供託しなければならないことなどが、その主要なものです。
①宅地建物取引業者が商人の場合、本店又は支店として商業登記簿謄本に登記されたもの。
注)本店で宅地建物取引業を行わなくても、支店で宅地建物取引業を営みますと、本店も
宅地建物取引業の「事務所」となり、この場合、本店にも営業保証金の供託及び専任
取引主任者の設置が必要となります。
②事務所の形態は、物理的にも社会通念上も宅地建物取引業の業務を継続的に行える機能を
もち、事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。よって、一般
の戸建て住宅、また、マンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用すること、
同一フロアーに他の法人等と同居する場合、仮設の建築物を事務所とすること等は原則
として認められません。
但し、次の場合は事務所として認められます。
【一般の戸建て住宅の一部を事務所とする場合】
1.住宅の出入口以外の事務所専用の出入口がある。
2.他の部屋とは壁で間仕切りされている。
3.内部が事務所としての形態を整えており、事務所の用途だけに使用している。
【同一フロアーに他の法人等と同居している事務所の場合】
1.申請会社、他法人ともに出入口が別にあり、他社を通ることなく出入りができること。
2.申請会社、他法人間は、高さ180cm以上のパーテーション等固定式の間仕切りがあり
相互に独立していること。
●専任の取引主任者
宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者資格試験に合格後、取引主任者資格登録をし、
取引主任者証の交付を受けている方をいいます。 宅地建物取引主任者には、事務所ごとに専任
の状態で設置しなければならない専任の取引主任者と、それ以外の一般の取引主任者とがあり
ます。
どちらも、重要事項説明等取引主任者としての業務内容は同じですが、専任の取引主任者は、
業務に従事する状態が事務所ごとに「専任」でなければなりません。
宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者に宅地建物の取引に関する専門家としての役割を十分
に果たさせるため、その事務所等に「業務に従事する者」5名に1名以上の成年者である専任の
取引主任者を設置することを義務づけています。
注)新規申請の場合の専任の取引主任者は、取引主任者資格者名簿い勤務先名が登録されて
いない状態であることが必要です。
注)取引主任者の資格登録者は、氏名住所、本籍および宅建業社の勤務先等の登録事項に変
更が生じた場合は、遅滞なく変更登録申請をしなければなりません。
●政令第2条の2で定める使用人
ここで言う使用人とは、単なる社員、従業員のことではなく、その事務所の代表者で、「契約を
締結する権限を有する使用人」となっています。免許申請者である代表取締役が常勤する場合
は、別の方を政令使用人として設置する必要はありませんが、常勤できない支店等の場合は、
政令使用人を設置する必要があります。

●宅地建物取引業とは
宅地建物取引業とは、宅地又は建物について次に掲げる行為
を業として行うものをいいます。
1.宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業とし
て行うこと。
2.宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するに
つき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。
*自己物件の賃貸は含まれません。
電話:03-5990-2882 mail:gotanda1110@office-gotanda.com
宅建業免許許可の申請業務の流れ
ご依頼いただきましたら、打ち合わせ等、ご依頼者様の事務所にお伺いいたしますので、
ご足労いただかなくて結構です。
*東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県以外の場合は、別途出張費をいただきます。
●宅建業免許申請手続きのフローチャート(東京都知事免許新規申請の場合)
ご相談(メール・電話・FAX・当事務所にて)
ご相談内容の確認をします。
後日お見積りを提示します。
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打ち合わせ(当事務所又はご依頼様事務所)
宅建業免許申請の要件を確認します。
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必要書類の収集
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申請書および添付書類の作成・整理・チェック
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申請書を提出
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審査(審査期間は約30~40日)
審査機関にて欠格事由等の審査および事務所調査等をします。
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免 許 (申請者の事務所本店宛にハガキで通知)
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営業保証金の供託(+届出)又は保証協会への加入
※保証協会加入の手続きは約2ヵ月かかりますので早めに申込みます。
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免許証の交付
※免許証が交付されるまで営業はできません
★宅建業免許申請には、要件のチェックや、多くの書類作成が必要となり、
非常に手間と時間がかかります。
大切な時間と力を本来の業務に使うためにも、許認可申請の専門家にお任せください。
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