●建設業の許可と種類
(1) 建設業とは ―法第2条―
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負う
ことをいいます。
この建設業は28業種に分かれています。
ここでいう請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果
に対して、報酬を与えることを約束する契約のことをいいます。雇用、委任、建売住宅の売買などと
基本的に異なる考え方をとっていますから御注意ください。
(2) 許可を必要とする者 ―法第3条―
建設業を営もうとする者は、軽微な工事(*1)を除き、全て許可の対象となり、28種の建設業の種類
(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
*1〈許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)〉
建築一式工事以外の建設工事
・・・・1件の請負代金が500万円(注)未満の工事(消費税を含んだ金額)
建築一式工事で右のいずれか
・・・・① 1件の請負代金が1,500万円(注)未満の工事(消費税を含んだ金額)
② 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)
(注)1.一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の
合計額となります。
2.注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の
請負代金の額に加えたものが上の請負代金の額となります。