五反田行政書士事務所
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●.許可の種類(大臣許可と知事許可) ―法第3条―


 ア 国土交通大臣許可 ……… 二つ以上の都道府県に営業所がある場合

 イ 知事許可 ……… 一つの都道府県のみに営業所がある場合


 建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。例えば東京都

 知事から許可を受けた建設業者は、東京都内の本支店のみで営業活動を行えますが、その

 本支店で締結した契約に基づいた工事は、営業所のない他道府県でも行うことができます。



変更届、廃業届の提出 ―法第11条、12条―


 許可を受けた後、下記の15項目に該当する変更事項があった場合は、変更届出書、廃業届

 出書を提出しなければなりません。提出がない場合、罰則規定(建設業法第50条)があります。


 <変更後30日以内>

   1.商号
   2.営業所の名称
   3.営業所の所在地・電話番号・郵便番号
   4.営業所の新設
   5.営業所の廃止
   6.営業所の業種追加
   7.営業所の業種廃止
   8.資本金額
   9.役員の就任、辞任(退任)、代表者、氏名(改姓・改名)

 <変更後2週間以内>
   10.支配人(個人の許可のみ)の新任、退任、氏名(改姓・改名)
   11.建設業法施行令第3条に規定する使用人(*いわゆる支店長・営業所長)
   12.経営業務の管理責任者の変更、追加、削除、氏名(改姓・改名)
   13.専任技術者の担当業種又は有資格区分、専任技術者の追加、専任技術者の交替に
     伴う削除、専任技術者が置かれる営業所のみの変更、削除、氏名(改姓・改名)
   14.国家資格者・監理技術者の有資格区分等の変更、技術者の追加、技術者の削除

 <事業年度終了後4か月以内>
   15 決算報告



● 上記の変更届を提出しない状態では追加申請、更新申請はできません。特に、役員や

  令三条の使用人(支店長・営業所長等)には添付書類に登記されていないことの証明や

  身分証明書があり、変更届を提出しない状態でその者が退社等した場合、後では書類

  が揃わなくなる恐れがありますので、早めに申請することをお勧めします。



  当事務所では、新規許可申請だけでなく、更新申請及び変更申請の手続きをアドバイス

  致しております。

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建設業の許可と種類


 (1) 建設業とは ―法第2条―

 建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負う

 ことをいいます。

 この建設業は28業種に分かれています。

 ここでいう請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果

 に対して、報酬を与えることを約束する契約のことをいいます。雇用、委任、建売住宅の売買などと

 基本的に異なる考え方をとっていますから御注意ください。


 (2) 許可を必要とする者 ―法第3条―

 建設業を営もうとする者は、軽微な工事(*1)を除き、全て許可の対象となり、28種の建設業の種類

 (業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

  *1〈許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)〉

      建築一式工事以外の建設工事

        ・・・・1件の請負代金が500万円(注)未満の工事(消費税を含んだ金額)

      建築一式工事で右のいずれか

        ・・・・① 1件の請負代金が1,500万円(注)未満の工事(消費税を含んだ金額)

            ② 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

             (主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)

    (注)1.一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の

        合計額となります。

       2.注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の

        請負代金の額に加えたものが上の請負代金の額となります。

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建設業許可
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28業種及び建設工事の内容


 1.土木工事業

  総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事( 補修、改造又は解体する工事
  を含む。以下同じ。)

 2.建築工事業

  総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

 3.大工工事業

  木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事

 4.左官工事業

  工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事

 5.とび・土工工事業

  足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬設置、鉄骨等の組立て、工作物の解体
  等を行う工事

    くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
    土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
    コンクリートにより工作物を築造する工事
    その他基礎的ないしは準備的工事

 6.石工事業

  石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築
  造し、又は工作物に石材を取付ける工事

 7.屋根工事業

  瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

 8.電気工事業

  発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

 9.管工事業

  冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、
  油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

 10.タイル・れんが・ブロック工事業

  れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロッ
  ク、タイル等を取付け、又ははり付ける工事

 11.鋼構造物工事業

  形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事

 12.鉄筋工事業

  棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事

 13.ほ装工事業

  道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事

 14.しゅんせつ工事業

  河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事

 15.板金工事業

  金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事

 16.ガラス工事業

  工作物にガラスを加工して取付ける工事

 17.塗装工事業

  塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事

 18.防水工事業

  アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事

 19.内装仕上工事業

  木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて
  建築物の内装仕上げを行う工事

 20.機械器具設置工事業

  機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事

 21.熱絶縁工事業

  工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事

 22.電気通信工事業

  有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を
  設置する工事

 23.造園工事業

  整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事

 24.さく井工事業

  さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事

 25.建具工事業

  工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事

 26.水道施設工事業

  上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道
  若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

 27.消防施設工事業

  火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に
  取付ける工事

 28.清掃施設工事業

  し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事