五反田行政書士事務所
(遺産分割協議書作成等の場合)
○電話・メールの問い合わせによって面談日時の調整
      ↓
○ご相談:当事務所又はご相談者様のご自宅 
   (相談料が発生する場合があります。事前に必ずご説明いたします)
      ↓ 
○打合せ:お客様のご要望や条件、法律の要件を確認し、業務及び報酬の説明
      ↓
○お申し込み  
   業務の内容をご納得いただいた上で、お申し込みください
      ↓   *着手金をお支払い下さい。
○相続人の確認・資料の収集等
      ↓
○各相続人と打ち合わせ・協議
      ↓
○ご依頼者様及び各相続人との合意後、書類作成
      ↓
○ご依頼者様及び各相続人へ遺産分割協議書をお渡し
      ↓   *報酬残金をお支払い下さい
○今後の各種申請へのお打合せやアドバイス、必要に応じ他士業のご紹介もいたします。 




【相続】<相続が『争族』にならないために>


 大切な家族がいなくなることは、通常では想定していませんし考えたくもありません。また自分の死後、

 仲の良かった家族がもめることなど考えられないかもしれません。

 しかし、いざ相続が始まると、仲良し家族でも争いに発展してしまうということがよくあります。自分の

 死後、大切な家族が相続をきっかけに不仲になってしまうのは、とても悲しいことです。

 確かに、「遺言など縁起でもない」と思われますが、最期はすべての人にやってきます。

 相続が『争族』とならないよう、自分のため、そしてなりよりご家族のために遺言の作成をしておくことを

 お勧めします。

 特に遺言を残しておきたいケースとして、

  ① 特定の相続人に財産を与えたい。

  ② 相続人以外に財産を与えたい。

  ③ 子供がいないので、どこかに寄付したい

 があります。


 遺言をすると、まず、自分の意思で財産の分配ができ、相続人の争いを避けることができます。また、 

 相続人以外の人に財産を残すこともできます。


●遺言の種類と特徴

 遺言は、死亡により法律効果が発生します。したがって、自分の亡き後に意思が確実に実行されるため

 には、法的な効力を持つ遺言を作る必要があります。そこで、まずは遺言の種類と特徴についてご案内

 します。

 遺言には、普通方式と特別方式の二種類があります。

 特別方式とは、伝染病で隔離されているなど、普通方式の遺言が作成できない場合に用いられるもの

 で、一般的ではありません。ここでは、普通方式の三種類について説明します。


1.自筆証書遺言

  自筆によって決められたルール(本人の署名・押印、正確な作成日付など)さえ守れば気軽に作成

  でき、費用もほとんど掛かりません。

  ただしデメリットとしては、形式面での間違い(パソコンで作成してしまった等)があれば無効になります。

  また、遺言書を書いた後に紛失したり、変造されるということも考えられます。

  自筆証書遺言は、遺言者の死後、遺言書を家庭裁判所に持参し、相続人や代理人立会いのもとで

  開封し、検認を受ける必要があります。ちなみに、遺言書を見つけて勝手に開封すると5万円以下の

  過料が科せられます。

  そして、検認を受けて開封したとしても人名や財産、その割合について間違いがあったり、不明慮で

  特定できない場合などは、有効なものになるかどうかわかりません。また、他の相続人から遺言書の

  真贋を問われ、無効を主張されるなど争いになる可能性もあります。


2.公正証書遺言

  遺言者が証人2人と立会いのもとで公証人役場の公証人に口述し、筆記してもらった後に全員が署名、

  押印することにより作成されます(※実務上は少し異なります)。その原本は公証人役場に20年間

  保管されます。なお、公証人は裁判官などの実務経験者です。

  もし、病床にあり公証人役場に出向くことができない場合、費用は掛かりますが、公証人に出張して

  もらうことも可能です。公証人役場での手続きが必要となり、費用(手数料)も発生しますが、自筆証

  書遺言や秘密証書遺言のように検認手続きは不要です。

  デメリットとしては、自筆証書遺言に比べると手間、時間及び費用がかかります。

  ただし、公証人を経て公文書的な扱いになりますので、きっちりとした遺言を残すことができるもっとも

  良い方法かもしれません。


3.秘密証書遺言

  自分で作成した(パソコンや代筆でもOK)遺言に署名、押印したのち、自分で封入後に封印し、封書

  に本人、公証人と証人2人の署名、押印をすることによりその遺言の存在を公証人に証明してもらう

  方法です。

  遺言の内容を誰にも知られず、自分の死後に遺言の存在を証明できますが、やはり自筆証書遺言と

  同様に内容に問題があったりすると無効となったり、紛失の恐れもあるでしょう。また、公証人手数料

  も必要です。遺言書の開封は家庭裁判所で検認手続きも必要になります。


 後々のトラブルを防ぐためには、生前から相続対策などの準備が必要です。

 当事務所では、大切な資産を安心して次の世代に残せるようにサポートします。

 「親に遺言を書いてもらいたい」など、ご家族からのご相談にも対応しております。

 遺言は一回書いたからといってそれに拘束されるものではありません。ご本人であれば、

 遺言の撤回や変更はいつでもできます。

 また、遺言者の亡き後は、遺言の執行や相続手続きのお手伝いもいたします。


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【遺産分割】

 相続が開始して相続放棄も限定承認 をしないで3カ月が過ぎると、単純承認したことになり、被相続人

 が死亡時に有していた一切の権利・義務を相続人が相続分に応じて共同相続することになります。この

 遺産の共有状態を解消して、個々の財産を各相続人に分配し取得させる手続きを、遺産分割 といいま

 す。


●〔遺産分割協議〕

 まず、相続人を確定します。

 遺産分割協議は、相続人全員でしなければなりません。相続人の一人でも欠いた遺産分割協議は無効

 です。そのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍、改製原戸籍などを取り、相続人を確定させます。

 次に、相続財産を確定します。被相続人の遺産のプラスもマイナスもすべてを洗い出し、財産目録を作

 ります。

 マイナスが多ければ、相続放棄を考えます。

 遺産分割の対象となるのは、被相続人が有していた積極(プラス)財産だけで、消極(マイナス)財産は

 対象とはなりません。(*債務の負担についての相続人間の合意は有効で求償の問題となります。)

 遺産分割協議は共同相続人全員の合意が必要ですが、必ずしも共同相続人が一同に会する必要は

 なく、相続人の1人が分割案を作成し、各相続人に承諾を得ることでもかまいません。

 遺産分割協議が成立したときは、それを証する「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書は、

 不動産の登記や銀行預金などの名義変更をする際に必要となります。


●遺産分割協議を行う場合の注意点

 原則として相続人が全員で協議しなければなりません(電話などで参加しても有効)。

 有効な遺言書がある場合は、原則として遺言書通りに遺産分割が行われますので遺産分割協議は

 不要ですが、遺産分割協議による相続人全員の合意により遺言書と異なる分割をすることもできます。

 また、遺言書によって遺留分が侵害されている場合は、遺留分権利者(兄弟姉妹を除く法定相続人)

 による「遺留分減殺請求」を行うことができます。

 相続人の中に未成年の子供がいる場合は、家庭裁判所に申し立てて特別代理人を選任しなければ

 なりません(親と子どちらともが相続人の場合は、親と子の利益が相反するため、親は特別代理人に

 なれません)。


  遺産分割の時期については、相続開始後であればいつまでにしなければならないという期限は

  とくにありません。被相続人が遺言で分割を禁止していない限り、いつでも自由に分割を請求す

  ることができます。

   しかし、相続税の配偶者の税額軽減の適用は遺産の分割が前提となっていますし、また、

  あまり時間が経ちますと遺産が散逸したり、代襲相続や兄弟姉妹の相続などが相まって、

  相続の権利のある関係者が増えていくなど複雑になってきますので、なるべく早い時期に

  分割協議を行うことをお勧めします。

  当事務所では、遺産分割協議書の作成をサポートいたします。

  相続手続きには、相続人間の時間的な制約と各々の考えや思惑があり、多くの時間と労力が

  かかるものです。

  相続人間で話しにくいことも、第三者を介することで論理的に(感情的にならずに)無用な

  トラブルを避け、迅速に相続手続きが可能となります。

  また、単純に「お仕事などで相続人同士時間がない」という方も、ぜひご相談ください。


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