(参考)経審(経営事項審査) 総合評点Pの計算方法
経審(経営事項審査)の総合評価は、総合評点Pで評価します。
総合評点Pは、以下の算出式で計算できます。
総合評点P = 0.25X1 + 0.15X2 + 0.2Y + 0.25Z + 0.15W
(*)小数点以下に端数がある場合は四捨五入します。
●完成工事高評点 X1
完成工事高評点X1は、経審(経営事項審査)のうち、経営規模を表す指標の1つで、建設業許可の
28業種ごとに、1,000万円未満から1,000億円以上までの42区分に分けて 種類別年間平均完成工事高を
「完成工事高評点X1 算出テーブル」に当てはめて評点を算出します。
完成工事高の平均年数は2年または3年のどちらかを選択できます。但し、後述の「技術力評点Z」算出
に使用する元請完成工事高評点算出時の平均年数と同じ年数になります。
●経営規模評点 X2
経営規模評点X2は、経審(経営事項審査)のうち経営規模を審査する評点です。
自己資本額点数と平均利益額点数から算出します。 自己資本額点数と平均利益額点数は、それぞれ
算出テーブルに当てはめて算出します。
自己資本額は2年平均するか平均しないかのどちらかを選択できます。
平均利益額は、利払前税引前償却前利益の2期平均値(基準決算と前期決算の平均値)になります。
●経営状況評点 Y
経営状況評点Yは、経審(経営事項審査)のうち経営状況を審査する評点です。
「負債抵抗力」「収益性・効率性」「財務健全性」「絶対的力量」の4つについて、それぞれ2指標ずつ
合計8指標から経営状況評点Yを算出します。 8指標にそれぞれ重み付けを行い、その合計値から
経営状況点数Aを算出後、経営状況評点Yを算出します。
「負債抵抗力」の指標は、「純支払利息比率」と「負債回転期間」です。
「収益性・効率性」の指標は、「総資本売上総利益率」と「売上高経常利益率」です。
「財務健全性」の指標は、「自己資本対固定資産比率」と「自己資本比率」です。
「絶対的力量」の指標は、「営業キャッシュフロー」と「利益剰余金」です。
●技術力評点 Z
技術力評点Zは、経審(経営事項審査)のうち、技術力を審査する評点です。技術職員数評点と元請
完工高評点から算出します。 技術職員数評点と元請完成工事高評点は、それぞれ評点算出テーブル
に当てはめて算出します。
技術職員数評点は、資格区分に基づいて、技術職員数値を算出後、技術職員数評点算出テーブルに
当てはめて算出します。
技術職員数値は、一級監理受講者・一級技術者・基幹技能者・二級技術者・その他技術者の人数で決
定します。
元請完成工事高の平均年数は2年または3年のどちらかになりますが、完成工事高評点X1算出時に
選択した平均年数と同じ年数になります。
●社会性等評点 W
社会性等評点Wは、その他の審査項目とも呼ばれ、経審(経営事項審査)のうち、社会的貢献度など、
上記の評点以外の審査項目です。 労働福祉点数、営業継続点数、 防災協定点数、法令遵守点数、
建設業経理点数、研究開発点数、建設機械保有点数、国際標準化機構登録点数から算出します。
このうち、建設機械保有点数、国際標準化機構登録点数は、平成23年4月改正で追加されたものです。
労働福祉点数は、 雇用保険・健康保険・退職一時金制度・法定外労働災害補償制度等への加入状況
によって決定されます。
営業継続点数は、 営業年数点数と民事再生法・会社更生法の適用有無点数を加算したものです。
営業年数が5年以上の場合には、1年経過するごとに2点プラスされます。
民事再生法・会社更生法の適用がある場合はマイナス60点になります。
防災協定点数は、防災協定を締結している場合に15点が加算されます。
法令遵守状況点数は、営業停止処分を受けた場合はマイナス30点、指示処分を受けた場合はマイナ
ス15点です。
建設業経理点数は、 公認会計士・2級登録経理試験合格者等の数と平均完成工事高から算出します。
研究開発点数は、2期平均の研究開発費から算出します。
建設機械保有点数は、建設機械1台につき1点ずつ加算され、最高点は15点です。
建設機械とは、ショベル系掘削機、ブルドーザー及びトラクターショベルのことをいいます。
国際標準化機構登録点数は、 IS9001, ISO14001に登録している場合に各5点ずつ加算され、最高点
は10点です。 但し、認証範囲に建設業が含まれていない場合及び認証範囲が一部の支店等に限ら
れている場合には、加点されません。
*各算出テーブルは、掲載しておりません。詳細はご相談ください。
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経営事項審査の申請
毎年公共工事を発注者から直接請負うためには、定期的に経営事項審査を受ける必要があります。
定期的に経営事項審査を受けるとは、公共工事の発注者と請負契約を締結する日の1年7か月前の
日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けているということです。
(注意!)経審は、1年7か月ごとに受けるわけではなく、毎年同じ時期に受けることになります。
7か月の余裕を見ているのは、事業年度終了から4か月以内に決算(許可上の決算変更届も
終了)し、その後経営状況分析(Y点)の審査をしてその後、経審(P点)を申請して結果をもらう
まである程度期間がかかるからです。
経審を申請するにあたり、建設業許可とのリンクがとても大切です。経審を受ける主目的は、公共
工事を受注することですから、入札参加資格審査申請(指名願い)を見据えたものでなければなりま
せん。
さらに、公共工事の入札は、各官公庁により業者の評価方法や工事の発注方法が違います。特に
どこの官公庁を中心に経営方針を立てているのか、またどの業種によって発注されるのかをよく検討
しなければなりません。当事務所では、ご依頼者様のさまざまな事情にあわせ、的確なアドバイスを
するとともにスピーディに申請手続きを代理いたします。
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